遺産相続・遺言書必要事項

遺言書を作るんだったら元気なうちに作って置かなきゃね!!そうだね。
身体が不自由になると作るのがものすごく大変らしいよ!!

①~⑥までの各項目について『詳しくはこちら』で分かりやすく事例を挙げてありますので是非ご覧下さい。
下記項目の手続きをサポート致します。

  • ①相続人調査

    亡くなった方の出生から死亡までの戸籍及び親族の戸籍調査により、相続関係図作成し相続人として確定した方

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  • ②相続財産調査

    亡くなった方の財産の内容調査(財産の種類・場所の特定)資産・負債すべて調査

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  • ③相続財産目録作成

    相続財産調査後の財産目録
    不動産・動産・現金・銀行口座
    有価証券・生命保険・負債等

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  • ④遺産分割協議書作成

    相続財産目録作成後、その目録をに各相続人間にて財産の割振りを確定してからの作成

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  • ⑤遺言書作成サポート

    ○自筆証書遺言
    ○公正証書遺言
    ○秘密証書遺言

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  • ⑥遺言執行者業務

    遺言書に定められている場合及び身内の方が遺言執行者に定められている場合の補助又は一部の代理
    相続人・受遺者への遺言執行人に就任した旨の通知、相続財産目録を作成し相続人・受遺者への交付、受遺者に対して、遺贈を受けるかどうかの確認、遺言にかかる市区町村への戸籍届その他、司法書士・税理士等への業務手続き依頼
    (不動産相続登記・相続税の申告等)
    注意:執行する内容が限定されている場合は業務範囲に制限があります。

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  • ⑥相続財産の遺留分

    遺言により、法廷相続割合を超える相続・遺贈等が成された場合の法廷相続人の相続出来る最低割合の権利分の事を言います。

  • ⑦法定相続分

    遺言書が存在しない場合の法律で決められている相続人への相続財産の分配比率の事を言います。

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士業の総合グループ 優オフィスグループ所属
行政書士 石塚正行事務所

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