遺言執行業務
遺言執行業務の流れと内容
①遺言執行者の選任
- I・遺言に遺言者自身があらかじめ指定する。
- II・指定が無く遺言執行者がいない場合は遺言執行者選任を家庭裁判所へ申し立てる。
- III・指定されていても欠格事由に該当する場合は遺言執行者選任を家庭裁判所へ申し立てる
②遺言執行者の就任を関係者への通知
- I・相続人関係説明図を元に各相続人へ遺言執行者就任の通知をする。
③相続財産の管理
- I・相続手続が終了するまでの間に相続人が相続財産の処分したり、その他遺言執行を妨げる行為を防止するために、相続財産たる預貯金の通帳、不動産の登記済権利証などの重要書類を預かる。
- II・預かる際に預り証を交付して重要書類の所在についてを明確にしておく。
④相続財産目録の作成及びその他資料の交付
- I・収集した財産根拠資料をもとに財産目録を作成
- II・相続人へ下記資料を交付
◯遺言執行者就任通知
◯相続人関係説明図
◯相続財産目録
(根拠となる残多証明書等コピー付きのもの)
◯遺言書(コピー)
⑤遺産の名義変更手続
- I・不動産の名義変更(司法書士へ依頼)
- II・預貯金は各金融機関への手続書類を収集後、名義変更。
- III・有価証券は各証券会社等への手続書類収集後、名義変更。
- Ⅳ・その他遺産は各関連機関への手続書類収集後、名義変更。
- ※相続人から委任状(名義変更に関する一切の件)を取ってから手続を行う。
⑥遺言執行完了の通知・執行事務終了
- I・遺産名義変更が終了した段階で、相続人及び受遺者に対し、遺言執行の事務終了通知と事務報告書を作成し、交付する。
- II・相続人代表者へ、遺言書その他の相続関連書類一式を返却して執行事務の終了となる。