相続財産調査
財産目録作成

相続財産調査・財産目録作成の流れ

①相続人から財産内容を聞き取ります。

②相続財産内容のわかる根拠資料を収集。
(遺言書に書かれている物も確認する)

③収集した財産根拠資料をもとに財産目録を作成

相続財産の種類(プラス財産・マイナス財産)

①プラスの財産
土地・建物(不動産)、現金、預貯金、有価証券、債権、損害賠償、請求権・借地権・借家権・特許権・著作権(財産的権利)、車両、美術品・電話加入権 等

②マイナスの財産
借金(金銭債権)、損害賠償債務、税金、病院の医療費、相続財産に関する費用(弁済その他生産に必要な費用)等

相続財産とならない物

◯死亡保険金、遺族年金、身元保証債務、祭祀財産、その他の一身専属権等

内容によって相続財産か否か判断が分かれる物

◯死亡退職金、ゴルフ会員権、生命保険契約に関する権利、遺産から生じる賃料、葬送費用(葬儀費用、法要費用、香典返し費用)等

相続財産の調査方法

◯不動産

  • ①故人の所有不動産所在地について、相続人から聞き取り調査を行う。
  • ②名寄せ帳・固定資産評価証明書取り寄せ
  • ③不動産登記事項証明書(不動産登記簿謄本)の取り寄せ
  • ④公図・住宅地図・路線価格の取り寄せ

◯動産

  • ①車両の名義を確認
    (車の場合使用者と所有者が違う場合がある)
  • ②家屋内の探索
    (骨董品・美術品の場合鑑定が必要となる)

◯預貯金・有価証券・その他債券・権利関係

  • ①各金融機関の残高証明を取り寄せ
  • ②各証券会社の残高証明を取り寄せ
  • ③各証書の探索・郵便物を元に発送元へ確認
  • ④貸金庫の確認

◯負債

  • ①各証書の探索・郵便物を元に発送元へ確認

※上記の相続財産調査・財産目録作成の作業はご自身でもある程度行えますが、
時間と手間が掛かる事と作業自体が煩雑で難しい事が多い為、手続のプロである行政書士に任せる事をお薦め致します。

士業の総合グループ 優オフィスグループ所属
行政書士 石塚正行事務所

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