相続人調査
下記の要領で、関係者全員の戸籍謄本を収集して相続人を確定する作業についてサポート致します。
- ①相続人から相続関係人を聞き取り、図(※図1)の様な簡単な相続人関係図を作成
- ②その図の中の亡くなった本人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍
(現戸籍・除籍・改製原戸籍)謄本を収集。(※図2) - ③上記の本人(被相続人)戸籍謄本の中に、相続人と思われる方がいる場合には、その方の戸籍謄本も収集。
- ④生存している相続人の戸籍謄本を取る。
(先順位の相続人が死亡していた場合にはその相続人の出生から死亡までの戸籍(現戸籍・除籍・改製原戸籍)謄本を収集し、次順位の相続人の戸籍謄本を収集。) - ⑤兄弟が相続人の戸籍謄本を収集する場合は行政書士への依頼が必要となります
- ⑥収集した戸籍謄本資料を基に最終的に相続関係説明図を作成します。
(氏名・生年月日・住所・死亡・生存かを記入した関係図を作成します。) - ⑦そして、この相続関係説明図を元に相続人を確定し各相続人と連絡を取ることとなります。
※一般的には大正時代までの戸籍謄本で足ります。
ですが、死亡された方がご高齢の場合によっては、明治時代まで遡った改製原戸籍謄本が必要となる場合があります。
※図1
※図2
本人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍(現戸籍・除籍・改製原戸籍)謄本を収集。
※戸籍の種類
①現行戸籍(現在の戸籍)
②改製原戸籍(行政の都合により『改製』により改製された前の戸籍)
③除籍(戸籍内の全ての方が除籍となった戸籍)
①現行戸籍(昭和23年式を平成6年からコンピューター化へ移行)
(一部の区市町村でコンピューター化されていないところがあります)
②改製原戸籍(昭和23年以前の戸籍)
③除籍
※上記の相続人調査・確定の作業はご自身でもある程度行えますが、時間と手間が掛かる事と、
作業自体が煩雑で難しい事が多い為、手続のプロである行政書士に任せる事をお勧め致します。